債務整理の費用はそれぞれの手段によって異なります。債務整理は一つの手段で構成されている法律ではなく複数の手段から構成されている法律です。債務者の状況に応じて手段を変化させることによって最も適切な手段を使うことが出来ます。手段の中にはそれぞれ任意整理、特定調停、民事再生、自己破産の四つがあります。

債務整理でポイントなのは、裁判所を通した手段を行使することによって費用が大きくなることにあります。裁判所を通した手段を行使すると、それだけ債権者に対して強制的な債務の減額を要求することになるため債権者にとっては不利になります。こうした強制力の強い手段を使うときには裁判所に対して手続きを申請しなくてはいけないので費用も必要になります。実際に、債務整理で利用することができる手段で最も安い費用で済むのは任意整理というのは裁判所を通さない手段です。

任意整理は、裁判所を通して強制的に債務の問題を解決するのではなくまず債権者と債務者が債務に関する話し合いをすることによって問題を解決することを意味します。そのため、債務者から支出しなくてはいけない費用も裁判所を通した手続きと比べて10分の1程度で済みます。任意整理の法的効果は、債権者と債務者が債務の問題に関して納得がいって新しい契約書にサインをした段階で生じます。この点に関しては他の債務整理の手段と全く異なるので注意が必要です。

このように、法的相談で支出するお金に関しては個別具体的に見ていくことが大切です。

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