債務整理にかかる費用は手続き方法によっても異なります。任意整理の手続きを弁護士に依頼した場合は、債権者1件あたり3万円程度が報酬の相場となっております。複数の債権者がいる場合はその分支払う報酬が増えることになりますが、任意整理の場合は交渉先を自由に選択できるメリットがあります。また金利の引き直し計算の結果、過払い金が発生した場合には取り戻せた金額の20%程度の成功報酬を支払うことになります。

個人再生の場合は住宅ローン条項の有り無しによって報酬額が異なります。個人再生の手続きを弁護士などに依頼した場合は、30万円から50万円程度の費用がかかることになります。住宅ローン条項を適用しない場合は適用する場合と比較して5万円程度安くなります。また個人再生の場合は裁判所によって個人再生委員が選任されるケースがあります。

もし個人再生委員が選任された場合は、報酬として15万円から25万円の費用が別途必要となります。個人再生委員が選任されなければこれらの費用は必要ありませんし、もし選任された場合でも弁護士の有無によって報酬額が異なります。自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合は20万円から30万円の報酬を支払うことになります。これらの債務整理にかかる弁護士への支払いは、多くの場合分割で支払うことが可能です。

もし分割でも支払うことが困難な場合は、民法法律扶助業務によって債務整理にかかる弁護士費用を立替えてもらえる制度があります。一定の要件を満たす必要がありますが、活用を検討したい制度です。

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