借金で首が回らなくなってしまった場合にとる手段に、債務整理があります。これは、お金を貸している側である債権者と交渉して、返済する額を減らしてもらう手法です。自己破産や民事再生とは異なり、任意の手段であるため、任意整理とも呼ばれます。具体的には、借金を一部免除したり、利息を遅延利息ではなく通常の利息にしたりするなど、債務者が借金を返済できるようにします。
ところで、債務整理は私的整理であるため、特に決まった手法があるわけではなく、交渉ができれば債務者自身が行うことも可能です。しかし、それは現実的ではありません。なぜなら、債権者としては、応じなくても、強制執行を行うことや、債務者の自己破産の申し立てを行うことで債権を回収することが可能であり、応じる可能性が低いからです。ただし、間に弁護士が入った場合は、相手が応じる可能性が高くなります。
なぜなら、弁護士が介入したことを通知すれば、債権者は債務者と交渉することが法的に禁止されるため、相手側も交渉に応じる可能性が高いからです。このように、債務整理において、間に弁護士が入るメリットは大きいのですが、費用が当然掛かってきます。弁護士も慈善事業で活動しているわけではないので当然です。ただし、弁護士によっては、着手金を安くしてくれたり、過払い金の返還がある場合は、そこから費用を回収するといった配慮をしてくれる方もいます。
そのため、どうしようもなくなった場合は、まず弁護士に相談し、費用について話を聞いてみるとよいでしょう。